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農林水産省

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農業労働力確保緊急支援事業

※本事業は、令和5年3月末分までの支援をもって終了しました

過去の入国制限等の影響により人手不足となり、農作業に支障が出ている農業経営体等〈人手不足経営体)に対して、代替人材として農作業の経験のある即戦力人材や他産業からの人材を受け入れ、農作業に従事していただけるよう、「農業労働力確保緊急支援事業」を実施します。

農業労働力確保緊急支援事業実施要綱(PDF : 397KB)

農業労働力確保緊急支援事業PR版(PDF : 402KB)

事業特設ホームページ (フォーファーマープラットフォーム)(外部リンク)※事業終了に伴い閉鎖しました

1. 代替人材を雇用又は代わりに作業委託等する農業経営体への支援(援農者緊急確保支援事業)

人手不足経営体が代替人材として雇用等する際に必要となる掛かり増し経費に対し支援します。

令和4年4月1日以降が事業対象期間となります。


支援の対象者の主な要件

次の要件をすべて満たす人手不足経営体であること(この他にも要件がございます。)。

  • 過去の入国制限等により、予定していた技能実習生が受け入れられないこと等から、人手不足となっていること。
  • 代替人材と原則7日間以上の契約を締結していること(作業委託の場合は、日数は要件としません)。
  • 「農業における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」又は「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」に準拠した対策を実施していること。

助成対象経費の条件

支援対象となるのは、以下の経費のうち、予定していた人員に係る経費としてあらかじめ見込んでいたものを除いた経費(掛かり増し経費)です。
なお、掛かり増し経費の対象人数は、受け入れる予定だったが受け入れられなかった人数(1人の予定者の労働期間を数人で分担する場合は、1人に代えてその人数)を上限とします。
(この他にも条件が付される可能性がございます。)

  1. 交通費
    1人当たり1か月につき3万円以内。

  2. 宿泊費
    新たに手配した宿泊施設又は借上住居に係る宿泊費又は借上料。
    1人当たり1泊6,000円以内、かつ1か月10万円以内。

  3. 保険料
    代替人材に係る労働保険料のうち雇用主負担分及び傷害保険料。
    これについては、予定していた人員に係るものを除する必要はありません。

  4. 賃金
    1時間につき500円以内。
    1日につき10時間以内。
    なお、6の研修期間中については賃金の助成の対象としない。

  5. 農作業委託料・人材派遣料・紹介料
    農作業委託先、人材派遣会社、紹介事業者等を利用するには、あらかじめ全国農業会議所に利用する会社が登録される必要があります。

  6. 研修費
    人手不足経営体の指導者等が、農業経験のない代替人材に対し研修を実施する場合の経費。
    1時間につき2,400円。
    人手不足経営体当たり、研修生3人までは1か月につき20万円以内、研修生4人以上は1か月につき30万円以内。
    研修を受ける者は、1か月以上当該人手不足経営体において働く意思があること。

2. 人手不足経営体と雇用契約無く援農者を送り込む学校や団体への支援(研修等支援事業)

  • 研修機関等が人手不足経営体における実習又は援農に必要な農業機械の操作方法等を代替人材に習得させるための研修を実施する場合の、講師謝金及び教材費に対し支援します。
  • 研修機関等が在籍する者を人手不足経営体に派遣して実施する実習及び人手不足経営体と契約のない援農をした場合の交通費、宿泊費、保険料等の掛かり増し経費に対し支援します。

3. 農業経営体や協同組合等が人材を呼び込むための支援(人材呼び込み支援事業)

人手不足経営体等及び関係協同組合等が、代替人材等を緊急的に確保するため実施する代替人材等の募集するための、求人情報誌、人材紹介サービス等への掲載費、求人チラシの作成費等に対し支援します。

お問合せ先

経営局就農・女性課

担当者:雇用グループ
代表:03-3502-8111(内線5203)
ダイヤルイン:03-6744-2162

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